
消費者金融からの返済が出来ず、督促手続や訴訟をされてしまい、
欠席して確定判決。
「完済に至るまで年 26.28%の割合による遅延損害金を支払え」
「これって利息制限法に引き直せるんですよね!」と言う質問です。
利息制限法による利率
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%
しかし、判決文に記載している26.28%は、実は利息制限法の範囲内の利息です。
つまり、支払が出来ないと通常の利率の1.46倍の利率が認められている訳です
利息制限法による利率(遅延の場合)
10万円未満 29.2%
10万円以上100万円未満 26.28%
100万円以上 21.9%
こうなると消費者金融の普段の利息と変わんないですよね!
もう、どうにもならないです。
つまり、何が言いたいかと言うと、支払督促や訴訟を放置してはいけないですし、
どうせ支払えないなら、訴訟をされる前にさっさと特定調停でも、任意整理でもやってしまった方がいいですよ!
(判決の取扱いは裁判所により違います。1.46倍の遅延損害金を認めないところもあります)


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