2005年12月16日

26.28%は利息制限法の利率?

26.28%は利息制限法の利率?

santa1.gifよくある質問のお話をします。
消費者金融からの返済が出来ず、督促手続や訴訟をされてしまい、

欠席して確定判決。

「完済に至るまで年 26.28%の割合による遅延損害金を支払え」
「これって利息制限法に引き直せるんですよね!」と言う質問です。


利息制限法による利率

10万円未満            20%

10万円以上100万円未満     18%

100万円以上           15%

しかし、判決文に記載している26.28%は、実は利息制限法の範囲内の利息です。
つまり、支払が出来ないと通常の利率の1.46倍の利率が認められている訳です

利息制限法による利率(遅延の場合)

10万円未満            29.2%

10万円以上100万円未満     26.28%

100万円以上           21.9%

こうなると消費者金融の普段の利息と変わんないですよね!

もう、どうにもならないです。
つまり、何が言いたいかと言うと、支払督促や訴訟を放置してはいけないですし、
どうせ支払えないなら、訴訟をされる前にさっさと特定調停でも、任意整理でもやってしまった方がいいですよ!

(判決の取扱いは裁判所により違います。1.46倍の遅延損害金を認めないところもあります)
a_ilst104.gif06-6782-5811.gif

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posted by もっちー at 04:02| 大阪 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 26.28%は利息制限法の利率? | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする