先日からお伝えしていますが、経営破綻した消費者金融大手「武富士」の会社更生法による、過払い金の債権届出期限が今月28日に迫っています。
武富士の管財人側からの通知や連絡により、届出をしている方もいらっしゃいます。またテレビでも届出を促しているようです。
過払い金が発生していてもわずかな配当しかありませんが、届け出をしておかないと一円も戻ってきません。
これまでに届けてをした方は2割程度だそうです。このままでは100万人の方の過払い金が消滅してしまいそうです。
武富士のコールセンターに電話をすると届け出の用紙が送られてきます。過払い金の額も記載されています。免許証等、本人確認の書類を添付して届けるようになっています。
武富士のATMに行けば過払いが発生している場合は分かるようになっているようです。
とにかくお早めにどうぞ!
毎日新聞ニュース 2011年2月17日の記事によると、 会社更生法を適用申請して経営破綻した消費者金融大手「武富士」の利用者が、過去に払い過ぎた「過払い金」を取り戻すための債権届け出手続きの締め切りが、今月28日に迫っている。過払いの可能性がある利用者のうち1月末までに届け出たのはわずか2割弱。このまま期限が過ぎると100万人近い人が請求権を失いかねない。心当たりのある人は手続きを急いだほうがよさそうだ。
12年前から武富士と取引がある東京都渋谷区の男性(38)は昨年10月、テレビで同社の破綻を知った。「返済中の借金はどうなるのか」と、多重債務者の自助・支援団体「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」(被連協)に相談したところ、「利息を払い過ぎている可能性がある」と指摘された。
武富士のコールセンターに連絡すると、後日、取引履歴と債権届け出書類が届いた。書類には、武富士が正しい利率で計算し直す「引き直し計算」をして割り出した過払い金が約145万円あると書かれ、本来なら3年前に完済していたことも分かった。男性は「自分に過払い金があるなんて思ってもいなかった」と話す。
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被連協事務局の本多良男さんは「7年以上取引経験がある人は、完済した人も返済中の人も過払いを確認した方がいい」と忠告する。過払い金があれば、現在の借金が減額されたり返済が不要になるだけでなく、過払い金が戻ってくる可能性がある。
過払い金の有無を確かめるには、武富士か同社と提携している現金自動受払機(ATM)に行って、取引画面や取引明細書を見るのが手っ取り早い。武富士は全利用者の引き直し計算を行い、昨年11月ごろから、借金残高から過払い金額を差し引いた額をATMで表示している。戻ってくる過払い金がある場合は、コールセンターに連絡するよう表示が出る。
また、過払いの可能性がある人には、管財人の小畑英一弁護士名ではがきが送付されている。外見は武富士からと分からないが、はがきを開くと、コールセンターの電話番号などが記載されている。問い合わせて氏名や住所を伝えると、債権届け出書類が送られてくる。過払い金があれば、あらかじめ金額が記載されているので、必要事項を記入し、早めに返送する。
武富士は8日、届け出書類の発送に2〜3週間かかっているため、28日までに発送を依頼すれば、期限後に届け出書類が届いても債権者として認める見解を発表した。ただし、利用者は書類が届いてから2週間以内に発送する必要がある。 武富士は過払い金がある利用者を約200万人と推計している。過払い金がある可能性を伝えるはがきを約135万人に送付したほか、約40万件の電話連絡などを行った。それでも、債権届け出書を提出したのは1月31日現在で約33万人で、全体の2割弱にとどまっている。また、過払い金があることを知らず、まだ借金があると思いこみ、武富士に振り込みを続けている人もいるという。
管財人が7月15日までに裁判所に提出する更生計画案には、過払い金をどの程度返還できるかの「弁済率」や、返還時期のメドが盛り込まれる見通しだ。09年に会社更生法の適用を申請した「ロプロ」(旧・日栄)のケースでは、弁済率は3%。過払い金は97%もカットされた。武富士の場合も全額返還は期待できないが、多重債務問題などに詳しい及川智志弁護士は「過払い金は本来払わなくてよかったお金。大幅に減るとしても債権を届け出た方がいい」と強く勧めている。
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◇過払い金 本来、支払う必要がなかった利息を指す。貸金業者の多くは利息制限法の利率上限20%と、出資法の定める上限29.2%の間の金利で融資してきたが、06年1月、利息制限法を超える金利は本来払う必要がないとの最高裁判決が出たため、利用者は業者に「過払い金」として返還を求めることができるようになった。過払い金は請求しないと戻ってこない。経営破綻した武富士に対しては、債権として届け出る必要がある。
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<武富士関連の問い合わせ先>
▽武富士本社コールセンター
電話0120・938・685
電話0120・390・302
月〜金(祝日除く)午前8時半〜午後7時
▽全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会
電話03・5207・5507
月〜金(祝日除く)午後1〜6時
▽各地の弁護士会や司法書士会
毎日新聞 2011年2月17日 東京朝刊より

posted by もっちー at 19:19| 大阪 ☁|
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武富士問題
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