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借金にも時効というものがあります。
つまり、借金をしても一定の期間に返済しないと消滅時効になり返済の義務がなくなるんですよね!
借入先によって時効期間が変わってきますが、通常銀行やサラ金などの借入では5年、友達や親戚などの個人に借りたものは10年です。
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いつから時効期間が始まるかと言うと、次のようになります。
●返済期日が決まっているものは、その期日
●返済期日が決まっていないものは、貸した日 、です。
時効期間が過ぎたからと言って、放っておくと普段どおり請求が来ます。時効は援用を行わないと効果がありません。
時効の援用とは、「もう、時効だから支払わないよ!」と借入先に主張することです。主張は口頭でも法律上いいのですが、証拠として残らないので、必ず書面を内容証明郵便にて送りつけることが必要です。
また、せっかく時効が成立したのに、返済の一部、たとえ1円でも支払うとその効果がなくなります。支払をしなくても、支払の約束をするなどの行為も同じです。
誤魔化すつもりで「ちょっと、返済を待ってください」なんて絶対に言わないように!
借金の存在を認めてしまうことを「債務承認」と言います。債務承認をすると、また5年後にしか時効を援用できない訳です。
そこで!私もっちーが不思議に思うことは、もし時効完成の日を間違えて、時効の援用をしてしまった場合はどうなるのかと言うことです。
前述しました「もう、時効だから支払わないよ!」と言った場合、逆に債務の存在が前提となるため、時効完成いぜんにやってしまった場合、
「債務承認」に当たらないのかということです。
実際にはどうなのか?と考えると、夜も寝られなくなるので、知り合いの弁護士にすぐ電話して聞いてみたところ、やはり「債務承認」になるだろうと言うことでした。
と、言うことは、時効の援用というものは、相当慎重に行なわなければならないということになりますよね!
うかつには出せないよね!
債務承認を自分自身で、ご丁寧に内容証明で送るわけですから。債権者にとっては、願ったり叶ったりですよね。
そこで、またまたもっちーは考えたのです。
債務を認めないで、時効援用をする方法を!
それは、「仮定抗弁」を用いることです。
文言としては、「私は、借金をした覚えはありませんので認めることはできません。万一にも借金の存在が有ったとしても既に時効なので支払うことはできません。」これでどうでしょうか?
実効性があるかどうかは良く解りませんので悪しからず。