2009年02月16日

最高裁1月22日判決について

最高裁1月22日判決について

既に新聞等にても報道されておりますが、先日、過払い金返還請求に関する消滅時効について、完済前の取引と完済後の取引とを、一連の取引と考えるのか、個別の取引と考えるの争いについて重要な判決言渡しがありました。
判決は一連の取引を採用し、消滅時効の起算点を取引終了時と判示しました。

平成20(受)468 不当利得返還等請求事件
平成21年01月22日
最高裁判所第一小法廷

裁判要旨
継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する

これまで、20年〜30年近く、貸金業者の言われるままに弁済を続けて来られた債務者が過払金返還請求をする場合、裁判所によっては、返還請求の裁判を提起した時点から10年以前に発生していた過払金については、これが10年間の時効によって消滅するという判決が下される場合がありました。
このような事案について、最高裁判所は、消滅時効が成立しないとの判断を下したのです。

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posted by もっちー at 01:41| 大阪 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 画期的な判決!なのかな? | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月28日

画期的な判決!なのかな?

消費者金融業者の融資利率は、通常25%〜29.2%という金利で貸付が行なわれています。
しかしこれは、貸付利率の上限を定めた「利息制限法」を超える利息であることは、既に多くの皆さんが知ってらっしゃると思います。
解らない方は「借金は減らせます!!グレーゾーン金利」「現在の利息法制」をご覧下さい。

弁護士が介在する「任意整理」の現場では、利息制限法上限金利への引き直し計算を行ないます。
この利息制限法への金利の引き直しは既に一般化され、メジャーな解決案になっています。

引き直し計算を行なうため貸金業者に対して「取引履歴の開示」を請求する必要があるのですが、業者の中には、全ての取引履歴を出さない業者や途中までの取引を端折って提出する業者も結構あるようです。

取引履歴が出てこない場合は正確に計算することが出来なかったり、中には過払請求の可能性が有るにも拘らず、交渉や手続きが進まないことも起こっくるのです。

貸金業法や金融庁の事務ガイドラインで、業者が履歴開示することを定めてはいましたが、開示義務の定めではなく、行政上の監督に関する方針であるなどの論点や解釈の違いにより、開示を拒否する訳です。

なんだかんだ言ってますが、本音は貸付額を減額されたり、過払い請求されるのが嫌やなだけなのでしょうが・・・・・・・。


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posted by もっちー at 22:31| 大阪 ☁| Comment(2) | TrackBack(0) | 画期的な判決!なのかな? | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする