既に新聞等にても報道されておりますが、先日、過払い金返還請求に関する消滅時効について、完済前の取引と完済後の取引とを、一連の取引と考えるのか、個別の取引と考えるの争いについて重要な判決言渡しがありました。
判決は一連の取引を採用し、消滅時効の起算点を取引終了時と判示しました。
平成20(受)468 不当利得返還等請求事件
平成21年01月22日
最高裁判所第一小法廷
裁判要旨
継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する
これまで、20年〜30年近く、貸金業者の言われるままに弁済を続けて来られた債務者が過払金返還請求をする場合、裁判所によっては、返還請求の裁判を提起した時点から10年以前に発生していた過払金については、これが10年間の時効によって消滅するという判決が下される場合がありました。
このような事案について、最高裁判所は、消滅時効が成立しないとの判断を下したのです。
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