サラ金からの借入が膨らみ支払が滞り、放置すると、お決まりの督促手続、給与差押!
「さぁ!どうしょう?」と相談に来られることがよくあります。
特に月末に近づくと多くなってきます。
給与差押とは、債務返済が滞った時に債権者が取る強制執行として給与を差し押さえることです。
一般に給与の差押えは、原則として給与支給総額から法定控除額を差し引いた残額の4分の3は画一的に差押えが許されないのですが、同残額が月額44万円を超えるときは,その残額の内33万円が差押禁止の額となり、残りは全部差押られてしまいます。
「法定控除額」とは、所得・、住民・、社会保険料等であり、給与から天引きされている住宅ローン、組合費、共済費、積立金、団体生命保険料等の私的な契約に基づくものは法定控除額には含まれません。
つまり、給与差押をされても、全て持っていかれる訳ではなく、例えば「法定控除額」差し引き後残金が20万円でありば、15万円は手元に残り、最低限の生活費は確保できるようになっています。数社から差押をされても手取り分は変わりません。差し押さえられた金額を数社で分け合うだけです。



とっ!思ってましたが!
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