2005年09月08日

天引き利息について

利息天引!不思議に思うこと

利息の天引きと言うのは、表面金利(利息天引き金利)に相当する利息額を、融資時点で徴収する融資方法。つまり融資時点で1ヶ月分の金利を先に引かれるわけです。
例えば、100万円を25%で借りると、実際には979.453円しか手取りがないわけです。

大手消費者金融ではあまりこのような例は無いと思いますが、いわゆる町金業界では、当たり前の実務慣行なわけです。もちろん天引き計算で29.2%(出資法の上限)でやっちゃうと、実質年利では、これを超えちゃいます。

前回お話しました「みなし弁済」については、利息天引きについてみなし弁済は認めないとなってますので問題は無いとおもいますが、私が不思議におもうことは、実際には979.453円しか借りていないのに、100万円借りたことになることです。

「契約」の成立要件として「諾成契約」と「要物契約」という分類があります。

「諾成契約」というのは、当事者の合意のみで成立する契約です。
たとえば、AさんがBさんに車を販売する場合。
       Aさん「Bさん、ぼくの車買いませんか?」
       Bさん「じゃ〜買います」これで終わりです。この時点で契約が成立します。
たとえ車を引き渡したり、代金を受け取ることが無くとも契約が成立してます。

「要物契約」とは実際にものの引渡しが無ければ契約が成立しない契約です。当事者の合意があっても物の引渡しが無ければ債権も、債務も発生しないんです。

民法上契約の種類を有名契約(典型契約)として定められており、このほかにも、私的自治の原則や契約自由の原則から、公序良俗などに反しない限り、当事者同士で自由に契約を締結することができます。このように民法に規定のない契約を、非典型契約 (無名契約) と言います。

このうち「要物契約」として定められているのは消費貸借契約、使用貸借契約、寄託契約の三つのみです。
つまりお金を借りる契約は要物契約なのです。

  そこで、私が不思議に思うことは、上記の例で引渡しを受けていない100万円を前提に消費貸借契約を結ぶこと自体成立していないのでは、少なくとも100万円に満たないふぶんに関しては無効だということです。・・・・と、もっちーは思うのですが、この点に関してWebで探してもあまり触れている記事が無く、いまだ良く解りません。

詳しい方、もっちーの為に教えてください。また報告します。

人気blogランキング  借金ブログランキング   借金解決お役立ちランキング
posted by もっちー at 01:34| 大阪 ☁| Comment(2) | TrackBack(0) | 天引き利息について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする