一般に「債務整理」を行う場合、当たり前のように利息制限法による引き直し計算をして借金を減額するわけですが、これは今までお話ししてきましたとおり、「利息制限法を超える利息は無効」であると言うことにその根拠があるのです。(利息制限法がわからない方は「借金は減らせます!!グレーゾーン金利」を読んで下さい。またはこちらへ)
しかし、そこには無効な利息を有効にする貸金業法43条「みなし弁済」の存在が非常に気になるわけです。
みなし弁済とは、利息制限法の上限を超えた無効な利息でも、貸金業の規制法である貸金業法43条の厳格な手続を履践し、尚かつ厳格な要件を具備した業者だけに、本来無効な弁済を、あくまでも例外的に有効な弁済と「みなす」と言うことです。
つまり、しっかり貸金業法を守った、おリコウな優良業者に与えられる特典なわけです。
それでは、みなし弁済の認められる条件見てみましょう。
貸金業法43条(条文は要約)
貸金業者が業として行う利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、利息制限法に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、有効な利息の債務の弁済とみなす。
一 第十七条に規定するすべての書面を交付している場合
二 第十八条に規定する書面を交付した場合
この条文をもう少し簡単に解釈すると、次の四つに読み取れます。
@ 貸金業者である事
A 貸金業法17条に従った契約書を交付する事
B 貸金業法18条に従った弁済受領書を交付する事
C 利息の支払が債務者の任意に行われた事
以上です。
業者から「みなし弁済」を主張されても、この四つのうち一つでも崩せれば、みなし弁済は認められないのです。貸金業者は上の条件をなかなか達成できないので、みなし弁済は認められないと説明してきた訳ですが、これ以上は触れていません。
と言うか!逆に貸金業者は上の四つだけ守ればよい訳で、「なぜ守らないの?」「そんなに難しい要件なの?」と疑問に思いませんか?
貸金業者もバカではないんですから、当然、堂々と「みなし弁済」と言いたい訳だし、企業努力もしているのですから・・・・・・奇妙です。
ということで、もう少し突っ込んで検証したいと思います。
では、一つずつ検証していきましょう。
@ は、貸金業者であると言うよりも、ちゃんと登録していると言うこと、でも登録していなければ「ヤミ金融」と言うことですし、問題が違うような気がします。また登録自体そんなに難しいわけでも何でもないんだから、これはクリアです。
A は、契約書を渡すと言うこと。 八百屋さんに大根を買いに行くわけではないわけですから契約書ぐらい渡してくれますよ! この点を知り合いの弁護士さんに聞くと「契約書と言っても、契約書に記載しなければならない項目が貸金業法で決まっており、内閣府令にも要求される項目があり、その一つでも記載が無いと「みなし弁済」は認められない・・・」と言うことでした。でもね! これもおかしくありませんか? いまどき一から十まで手書きの契約書なんて使わないんだから、条文どおりの項目を印刷してしまえば記載漏れはなくなりますよね、そんなことはとっくに行われていますし、貸金協会に行けば全ての要件が満たされた書式の「消費貸借契約書」が買えます。記載方法も丁寧に説明されています。また知事登録の業者なら府の職員が巡回指導なんかもしているのでこのへんもクリアなはずです。
B は領収書のことです。これも上記Aと同じ理由でクリアです。
C 問題はここにあります。「利息の支払が債務者の任意 (自ら進んで) に支払われたこと」と言うのは、簡単にいうと、「債務者本人が違法な利息と納得した上で借りて返した」と言うことです。債務者本人が違法な利息と納得していたかどうかという心の中まで立証することは不可能に近いことです。
貸金業者が、あくまでも例外的に与えられる特典には、ここに大きなハードルがあります。
上記Cの規定がある限り「みなし弁済」は有名無実と考えて間違いないと考えます。
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