現行法では、没収した犯罪財産は国庫に帰属するだけで(国のものになるだけ)、被害者には渡りませんでした。
被害者は自分で犯罪グループや暴力団になどを相手に訴訟をするしかありません。しかし、被害者が報復を恐れて請求できないこともあり、国による被害回復制度が求められていました。
要綱骨子では、財産犯罪が組織的に行われ、損害賠償の請求が困難な場合や、被害財産が隠匿されている場合は、刑事裁判の判決に基づいて国が犯罪収益を没収・追徴し、検察庁は、被害者に被害回復給付金の支給を公告などで知らせて、被害者の申請に基づいて支給額を決定するということです。
これで全ての闇金被害などが解決する訳では決してありませんが、被害者にとって少し道がひらけるのではないでしょうか!
来月の法制審総会で南野法相に答申されるそうです。早期の立法を望んでおります。

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