なぜ、クレーゾーン金利なのか?
利息の上限を定めた法律の相反する二重構造にあります。一つは前回説明した利息制限法です。もう一つは「出資法」という法律です。現在この法律で金融業者がとってよい利率の上限は年利29.2%です。(うるう年は29.28%です)
「利息制限法」と「出資法」どちらも上限利率を超えると違法になる・・・・・一体どこが違うのか??
答えは「出資法」だけに罰則規定があるのです。(三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金) 金融業者は利息制限法には違反していても何のお咎めが無いのです。
つまり利息制限法を守っている場合は、当然出資法も守っている訳ですから、金利制限の法律になんら違反していません。この状態を「ホワイト」であるとすれば、利息制限法だけでなく出資法にも違反しているばあいを「ブラック」と言えるでしょう。そして利息制限法には違反しているが出資法に違反していないという中間領域は、「グレー」であると言うことです。この金利帯を「グレーゾーン金利」と呼びます。
詳しい説明図はここ
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2005年08月16日
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必ずしもブランティアではなく、
独立採算制だと思うのですが、
まだ申請中ということは補助金もないですよね?
収入はどこから得ているのでしょうか?
2003年から活動しておりますが、現在は任意団体の為、補助金等はございません。私達の活動を支持してくださる有志の方々に会費や寄付をいただき、活動資金にしております。
情報ブログ検索サイト インフォキングと申します。
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失礼致します。
>職業:NPO相談員
と名乗るのは、
おかしいのでは?
「民間非営利団体」「非営利組織」などと訳されます。営利を目的とせず、社会貢献を目的として活動する民間の団体のことをいいます。
一般的には、NPO法人だけでなく、法人格の無い市民活動団体やボランティアグループなども含めてNPOと呼びます。
私どもが申請している特定非営利活動法人は『特定非営利活動促進法』に基づく法人化であります。
当然この『特定非営利活動促進法』が施行される以前からNPOというものが存在していたのであり、『特定非営利活動促進法』が施行されたからNPO団体やNPO活動をするようになったわけではありません。
もちろんNPO活動を行うNPOが法人化するしないは任意でありますし、自由であります。「民間非営利団体」「非営利組織」は法人格が有ろうと無かろうとNPO団体です。そしてNPO団体の職員は「NPO職員」ですし、NPO団体の相談員は「NPO相談員」です。『特定非営利活動促進法』を通称NPO法と呼ぶのはその為です。また「特定非営利活動法人」のことをNPO法人と言うのまた同じです。
『特定非営利活動促進法』はNPO団体を規制する目的のものではありません。({特定非営利活動規制法}ではありまん) 我々のようなNPOに法人格を与え、より広く活動できたり、税務上の問題を整備したりと、NPO活動を促進させる為の法律です。決してフライングではありません。
でも寄付金とかだけで運営できるのなら、
弁護士などは暴利を取っているのでしょうか???
他の相談員は皆職業を持ってます。
7月31日まで定職を持っておりましたが、会に専念することを決心し法人申請を期に退職しました。内閣府にも最初は給与を頂かない旨を申請してます。
今の予定では1年ぐらいは貯金とアルバイトをたまにすれば耐えられると思います。
相談者が増えて、社会に寄与すれば自ずと協力者や賛同する方々が増えて、アルバイトをしなくてもやっていけると勝手に思ってます。希望的観測ですが!!
生意気言ってすみません。甘いかもしれません。でもがんばります。
弁護士の先生が暴利を取っているのかどうかは知りませんし、そうとも思いません。
だって本当に貧乏をしておられる先生を沢山知ってます・・・先生ごめんなさい。
私どもは、弁護士先生の代わりをしている訳ではありませんし、そんな能力はあるはずもありません。
あくまでも相談とアドバイスを行いうもので(情報提供が主です)
実際の債務整理の代理交渉、書類作成等は行いません。(申請書式例を情報提供することはあるかもしれません。)
殆どの場合は弁護士会、司法書士会を通じて弁護士・司法書士に依頼するようにアドバイスしてます。