読売新聞 2007年9月4日
◆460万円取り戻す
消費者金融業者から不当に高い金利を払わされたとして、京都市の女性(45)が、弁護士に依頼せず、貸し手12業者を相手に計約460万円の過払い金返還請求訴訟を起こし、勝訴や実質勝訴の和解で全額を取り戻した。市販の専門書などを参考に独学で法律を勉強し、4年間裁判を続けた、その原動力は、夫(44)の趣味を生かした小さな飲食店を守りたい一心だった。女性は「同じように困っている人に、自力でお金を取り戻せることを知ってほしい」と話している。
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女性は20歳代半ば、商社を辞めた夫と、夢だった飲食店を開いた。ところが、改装業者とのトラブルなどで資金繰りに行き詰まり、1993年、初めて信販会社から運転資金として10万円を借り、やがて数業者から借り入れと返済を繰り返す多重債務状態に陥った。
当時の出資法の上限金利は年40・004%(2000年まで)。女性は年40%前後の利息で、計12社から約4万〜140万円を借り、03年時の借金は約500万円まで膨らんでいた。
毎月の返済は15万〜20万円に達し、生活にも困り始め閉店も考えていた03年春。書店でふと立ち読みした本で、利息制限法の上限を超える利息は払う必要がないことを知り、自宅で計算し直すと、7年間も払い過ぎていたことがわかった。
悔しさがこみあげたが、弁護士に頼む余裕はなく、夫は店の経営に専念するため、女性は一人で訴訟を起こすことを決意した。大学時代も法律とは無縁だったが、書店で専門書を購入し、図書館に通い詰めた。訴状は手書きで作成し、03年8月に1社を相手に、京都地裁に初提訴した。
昼間は店を手伝い、帰宅後の深夜に勉強する毎日。難解な法律用語は、法廷で裁判官らに尋ねた。女性は「不当な返済を続けてきた悔しさと、店をたたみたくないという思いが背中を押してくれた」という。
翌04年3月、約30万円の過払い金を業者に認めさせる内容で和解し、その金で11業者を次々と提訴。10業者から計約330万円が戻ったが、1業者だけ1、2審とも敗訴した。
それでも、「泣き寝入りはしたくない」と上告。最高裁は昨年11月、女性の訴えを認め高裁判決を破棄、審理を大阪高裁に差し戻した。差し戻し審は、業者側に約100万円の支払いを命じる女性勝訴の判決を言い渡し、先月確定した。
女性は「借り手の弱みにつけ込み、不当な利息で貸し付ける業者の姿勢をあきらめずに追及したことが全面解決につながった。ほかにも多くの人が被害に遭っていると思う。絶対負けないで」と訴えている。
多重債務者の支援団体「大阪クレジット・サラ金被害者の会(大阪いちょうの会)」の田中祥晃(よしあき)事務局長の話「本人訴訟で最高裁まで争って勝訴したのは極めて珍しく、被害者の大きな励みになる。裁判は法律の素人にはまだ敷居が高く、弁護士に頼めず泣き寝入りしている人も多い。救済のあり方も見直してほしい」
■ 過払い金 ■
利息制限法の上限(年20〜15%)から出資法の上限(現29・2%)の金利帯は、「グレーゾーン(灰色)金利」と呼ばれ、顧客が任意に支払った場合などに認められてきた(みなし弁済)。ところが、昨年1月、最高裁が灰色金利を事実上、認めない判断を示し、「払い過ぎた」灰色金利分の返還を求める動きが加速している。昨年末には、出資法の上限を2010年までに利息制限法の上限まで引き下げる貸金業法も成立し、灰色金利は撤廃の方向となっている。
ラベル:過払い請求
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