2005年10月28日

画期的な判決!なのかな?

消費者金融業者の融資利率は、通常25%〜29.2%という金利で貸付が行なわれています。
しかしこれは、貸付利率の上限を定めた「利息制限法」を超える利息であることは、既に多くの皆さんが知ってらっしゃると思います。
解らない方は「借金は減らせます!!グレーゾーン金利」「現在の利息法制」をご覧下さい。

弁護士が介在する「任意整理」の現場では、利息制限法上限金利への引き直し計算を行ないます。
この利息制限法への金利の引き直しは既に一般化され、メジャーな解決案になっています。

引き直し計算を行なうため貸金業者に対して「取引履歴の開示」を請求する必要があるのですが、業者の中には、全ての取引履歴を出さない業者や途中までの取引を端折って提出する業者も結構あるようです。

取引履歴が出てこない場合は正確に計算することが出来なかったり、中には過払請求の可能性が有るにも拘らず、交渉や手続きが進まないことも起こっくるのです。

貸金業法や金融庁の事務ガイドラインで、業者が履歴開示することを定めてはいましたが、開示義務の定めではなく、行政上の監督に関する方針であるなどの論点や解釈の違いにより、開示を拒否する訳です。

なんだかんだ言ってますが、本音は貸付額を減額されたり、過払い請求されるのが嫌やなだけなのでしょうが・・・・・・・。


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posted by もっちー at 22:31| 大阪 ????| Comment(2) | TrackBack(0) | 画期的な判決!なのかな? | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする