よく破産は一度すると7年間は破産ができなと勘違いされている方がおられますが、その気になれば、毎年だって出来ます。(まぁ、そんな事したい人はいないと思いますが)
しかし、免責は7年に一度しか出来ません。

とっ!思っておりましたが、
なんと相談者の中に一度免責を受けてから、5年目にもう一度免責を受けた方がおられたのです。本当のようです。
どうも、法律的に「受けられない」と、物理的に「受けられない」は違うようです。
住所移転があり、以前に免責を受けた裁判所と次に免責を受ける裁判所が違う場合このようなことがあるようです。
また、破産などで欠格事由とされている職業でも(たとえは、法人の取締役や宅建主任者、保険代理店などいろいろありますが)何のお咎めも無くそのまま続けている方が沢山いらっしゃることを考えると・・・・・バレなければいいのかな?とっ思ってしまいます。
まぁ、同時廃止の場合、裁判所によっては債権者に対しても何ら通知しないところもあるのですから、普通はバレない訳ですよね!
決してこのようなことをお勧めしている訳ではありませんので、あしからず。
チョッとびっくりしたので書いてみました。
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