2007年10月3日毎日新聞より
消費者金融大手のアイク(現CFJ)とアイフルの2社に「利率が低くなる」などと勧められ不動産担保ローンを両社間で何度も借り換え逆に支払額が増加したとして、仙台市太白区の主婦(68)が両社を相手取り計330万円の損害賠償を求めた訴訟の和解が3日、仙台地裁(伊沢文子裁判官)で成立した。CFJが130万円、アイフルが20万円支払う。主婦側代理人の佐藤靖祥弁護士は「債務者を『キャッチボール』して不動産を奪う行為で、違法性を実質的に認めた全国初のケース」としている。
訴状によると、主婦は88年、自宅を担保にアイクから360万円の融資を受けた。91年、「うちの方が利率が安い」と勧誘されアイフルから700万円の融資を受けて借り換え。その後も2社の勧誘を交互に受けて借り換えを重ね、違約金などを含めて総支払額は1940万円以上に達し自宅を2度手放した。
CFJは「円満な形で解決したと考えている」、アイフルは「お客様のためには早期解決を図るべきと考えた」とコメントした。
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