2008年06月17日

ヤミ金最高裁判決 ヤミ金撲滅の追い風

6月10日、ヤミ金被害者が、賠償請求をした場合に損害金について最高裁で画期的判決がありました。これは、ヤミ金からの借り入れに関しては、元金部分を含めて全額の返還請求ができるというものです。
6月11日産経新聞より
ヤミ金最高裁判決 ヤミ金撲滅の追い風


 ヤミ金被害者の賠償が認められる範囲を返済額全額とした10日の最高裁判決は、消費者保護に重点を置いたものだといえる。ヤミ金業者は、貸せば貸すほど手持ち資金を失うことになるため、判決がヤミ金撲滅の追い風となることは間違いない。

 ヤミ金被害対策弁護団団長の宇都宮健児弁護士によると、出資法の制限金利(年利29・2%)を大幅に超える金利で金を貸した場合、下級審でヤミ金側の賠償責任が認定されるケースは多かったが、元本をどうみるかについては判断が分かれていたという。

 元本は本来はヤミ金側の金だ。例えば、ヤミ金から10万円借りて15万円返済させられた場合、借り手が懐を痛めたのは5万円。この5万円のみを賠償額とする考え方は、商行為としては筋が通っているように思える。

 しかし、この考え方では、ヤミ金側に元本の10万円が残ってしまう。ヤミ金はこの10万円を元手に新たな貸し付けをして、被害を拡大させる恐れがあった。

 最高裁は、民法の「不法原因給付」規定の趣旨を踏まえ、この10万円もヤミ金から取り上げる効果のある判例を作った。

 不法原因給付に当たるかどうかの判断基準としては「法律違反というだけでなく、社会の倫理、道徳を無視した醜悪なもの」という確定した判例がある。

 この日の判決のケースでは、年利が数百%〜数千%になっており、最高裁は貸し付けを「醜悪なもの」と認定した。どのような貸し付けが不法原因給付に当たるかは今後、判例を重ねるしかないが、異常な高金利の貸し付けは、ほぼ当てはまるとみられる。判決は、「ヤミ金を法的に保護する必要は全くない」との強い姿勢を示したと評価できる。

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タグ:ヤミ金
posted by もっちー at 17:26| 大阪 ????| Comment(3) | TrackBack(0) | ニューストピックス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
この判例は素晴らしいですね!
闇金は必要悪ではなく、完全に悪だと思っています。
これによって何万人という方が救われれば…。
Posted by 一本化推進 at 2008年06月22日 13:16
突然のコメントでごめんなさい
元金融の経験を活かして記事を書いてるなんちゃってブロガーですw
まだまだネットの世界は未熟者ですが…実は何度か拝見してるんです♪
いつも参考にさせてもらってます、勝手にごめんなさい(汗)
これからも記事更新がんばって下さい、楽しみにしてますね(^-^)
Posted by 元消費者金融 at 2008年07月18日 18:50
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Posted by 借金でお困りの方へ  at 2008年07月29日 17:54
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