2008年1月18日日経新聞ニュースより
利息制限法の上限を超えて貸金業者に支払った過払い金を、同じ業者からの3年後の借入金の元本返済に充当できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は18日、「完済から3年後の借り入れは別契約。過払い分を新規借入金の元本返済に充てることはできない」として、借り手側に有利の二審・名古屋高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
同小法廷は、複数回の借入金契約が「事実上一体の契約」ならば過払い分を後の借入金の元本返済に充当できると指摘。一体の契約かどうかは(1)借入金完済から次の借入金契約までの期間(2)利率など契約条件の違いの有無(3)契約書返還の有無――などを考慮すべきだとの初判断を示した。
その上で今回のケースは完済から次の借入金契約まで約3年間が経過しているうえ、2つの契約の利率が異なることを挙げ、一体の契約と認めなかった。
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